不動産鑑定・コンサルティングの
あかつき鑑定


賃料(家賃・地代)の鑑定評価

賃料を改定する場合、当事者間で円満に解決できれば良いのですが、どうしても合意できない場合、賃料増(減)額請求をすることになります。

このような時、本来あるべき水準の賃料額(相当賃料)を事前に調査することで、的確な対応をすることが出来ます。さらに、賃料増減額の請求を行う際に、事前に不動産鑑定評価書を用意することで、改定後の賃料に客観性・合理性を持たせ、問題点を明確にすることが出来、交渉を円滑に進めるのに寄与します。仮に訴訟や調停になった場合、不動産鑑定評価書が相当賃料の説明資料にもなります。

あかつき鑑定では、不動産鑑定評価基準に則り、借地借家の相手方や弁護士の先生、裁判所の裁判官等に対して、わかりやすく、説得力のある鑑定評価書を作成致します。

賃貸契約には、借地借家法による借地人・借家人の保護規定や、契約上の特約(使用を制約する規定等)、契約締結・賃料改定の経緯、更新料等の一時金の有無等、賃料に影響を与える数々の要因がありますが、あかつき鑑定では、それらを丹念に分析し、それぞれ鑑定理論や法例・判例に当てはめることにより、当事者間の主張や思いを客観的に捉えて具現化することが出来ます。

また、最近裁判所において新たな判例により確立されつつあるサブリース賃料や収益賃料(地代残余法等)といった、裁判官、弁護士に採用されやすい、理論的な評価手法も取り入れた評価を行います。
特に、店舗やホテル等の事業用不動産については、こうした手法の適用が有用である場合が多いので、個別にご相談ください。

逆に、ある日、賃料改定の申し入れが来た場合にも不動産鑑定評価書があると便利です。既に相手方が不動産鑑定評価書を提出して来ている場合、当該鑑定書に問題がないかについてチェックを行い、調停や訴訟の場に提出できるように「意見書」を作成することも可能です。

それでも当事者間で合意が出来ない場合は、裁判所が第三者鑑定を取る場合があります。
第三者鑑定を行う不動産鑑定士は、当事者双方の提出した不動産鑑定評価書を見た上で、新たに不動産鑑定評価を行いますが、この際、事前に問題点を多く明らかにし、合理的で説得力のある鑑定評価書が事前に作成されていれば、その鑑定評価書に近い形で結論が出るのが自然な流れです。
ですので、最初に作成する不動産鑑定評価書は、とても重要であり、その後の結論に大きな影響を与えるといえるでしょう。

賃料改定をお考えの方、賃料改定の申し入れを受けて困っている方、是非、あかつき鑑定にご相談ください。


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