不動産鑑定・コンサルティングの
あかつき鑑定

不動産鑑定・コンサルティングのあかつき鑑定


立退料(借家権)の鑑定評価

建物の賃貸借契約の終了に際して、立退料の授受が発生する場合があります。借地借家法は、賃貸人による賃貸役契約の解約申入れや更新拒絶を厳しく制限することで、賃借人の地位を保護しているため、金銭の授受なく契約が終了することは稀です。立退料は、契約終了のための解決金としての位置付けということが出来るでしょう。
しかし、一体いくらくらい支払えば(もらえば)妥当なのかという話になると、皆目見当がつかないというのが普通だと思います。実際に裁判などで争った場合の判決などを見ても、その都度判断根拠が異なり、時にはびっくりするようなこうがくの支払いによって決着が図られるケースも少なくありません。

借地借家法の適用のある不動産賃貸契約において、更新拒絶や解約申入れをするためには「正当事由」が必要となりますが、裁判所が正当事由を判断するに当たり、その判断要素の一つとして「立退料の提供」が挙げられます。
すなわち、立退料は、借地借家法における正当事由の補強のために支払われると考えることもできるわけで、賃貸借に供している不動産の価格だけではなく、契約の経緯や賃貸人・賃借人のそれぞれの事情が強くかかわって来ますので、個別に事情についてしっかり整理し、裁判において、裁判官にとっても参考になるような資料を用意することが有用です。

そこで、立退き交渉にあたり、事前に不動産鑑定評価を行うことをお勧めします。「なぜ、立退料がその値段になるのか?」を明確にしておくことで、当事者間の認識を統一し、その後の交渉を円滑に進めることが出来ます。また、仮に訴訟の場に持ち込まれることになった場合でも、争点を絞ることで、問題解決までの時間を短縮させることが可能になります。

あかつき鑑定では、不動産鑑定評価基準に則り、その不動産の存する地域の借家権の取引慣行や、契約の経緯、必要な各種補償額等を十分に検討して、わかりやすい鑑定評価書を作成いたします。

特に、事業不動産(店舗等)の敷地に係る立退料については、賃借人の移転に必要な費用や移転による経済的損失等を、具体的な事業モデルを作成して査定することにより、利害関係者間での公平な問題解決にお役に立てます。

立退料は、その不動産の個別性や借地人の各種事情によって価格が大きく変わりますので、まずはご相談ください。

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