不動産鑑定・コンサルティングの
あかつき鑑定

不動産鑑定・コンサルティングのあかつき鑑定


借地権の鑑定評価

借地権の鑑定評価といえば、財産評価基準書(いわゆる路線価評価)によると、

「借地権価格=更地価格×借地権割合」

の式(割合法)で求められるとされており、実際の取引においても、このようにして取り決められたと思われる価格での取引事例を見ることが多いです。

しかし、実際の借地契約は、その契約ごとに実に様々な契約上の経緯や土地使用上の制約等があり、それを一律的に同じ借地権割合を用いて評価することは、合理的とは言えません。

あかつき鑑定では、不動産鑑定評価基準に則り、その不動産の存する地域の借地権慣行や、契約の経緯等に合わせて適切に借地権を評価いたします。

また、事業不動産(店舗・ホテル・工場・病院等)の敷地に係る借地権については、土地残余法(借地権残余法)により、その事業用不動産の生み出す事業収入に基づいた借地権の収益価格を求め、利害関係者間での公平な問題解決にお役に立てます。

その他、借地非訟事件における名義書換料、条件変更承諾料、介入権価格(土地賃借権譲受)等、各種鑑定や、コンサルティングも承ります。

借地権は、その権利関係の態様等によって価格が大きく変わりますので、まずはご相談ください。

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