不動産鑑定・コンサルティングの
あかつき鑑定


私鑑定のご案内

不動産関係訴訟においては、しばしば不動産価格、地代・家賃、立退料等が争点になります。
そうした価格の算定のための証拠調べとして「鑑定」が用いられます。(民事訴訟法212条〜216条)

この場合の「鑑定」は、裁判所が鑑定人を指定して実施します。鑑定人について誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その鑑定人が鑑定事項について陳述をする前に、これを忌避することができます(民事訴訟法214条)。

しかし、指定された鑑定人が当事者双方が納得できる鑑定結果を出すとは限りません。特に、地代・家賃、立退料等の鑑定は、当事者双方の契約締結の経緯やその後の諸事情によって、複雑な問題を抱えていることが多いため、鑑定人によって解釈に違いが生じ、大きく異なる鑑定結果が出ることも珍しくないのです。

そこで、訴訟当事者の一方または双方から私鑑定報告書である不動産鑑定評価書を書証として提出し、事前に想定される論点を出し尽くしてしまうのも有効な手段です。

例えば、地主さんが地代の増額請求をするとします。今までは、借地人と親しくしている等の特別な関係があったために地代を安くしていたが、最近借地人が相続により代替わりして、安い地代を認容する理由がなくなった…等のケースの場合、改定後の地代に影響を及ぼすはずですが、裁判所の鑑定人の場合、そういった事情について十分考慮されない可能性があります。

その点、事前に私鑑定をしておけば、事前にこのような事情を鑑定評価書に表現して価格に織り込んでおくことが可能です。

近年では、私鑑定を上手く活用する弁護士の先生が増えた結果、事前に当事者双方が私鑑定を証拠として提出し、双方の数字が異なる場合には、裁判所が指定する鑑定人による第三者鑑定を行うという形で進められることが多いようです。

この場合、第三者鑑定を行う鑑定人は、事前に提出されている私鑑定を参考にしますので、私鑑定の段階で鑑定評価書に織り込んで欲しい諸々の「事情」を書いておくことはとても重要な意味を持つと言えます。

あかつき鑑定では、私鑑定の不動産鑑定評価書を作成するだけではなく、当事者間で想定される争点の抽出とその対策、訴訟準備書面作成支援等を通して、「調査→分析→助言→提案」で、弁護士の先生方をサポートさせていただきます。

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